令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合などであっても労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は従業員としての収入と自営業等による収入のどちらかが多いかに関わりなく雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。
詳細については下記の資料をご参照ください。
ご不明点等については座間市商工会経営支援課(251-1040)までお気軽にご連絡ください。-

令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合などであっても労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は従業員としての収入と自営業等による収入のどちらかが多いかに関わりなく雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。
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