神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請応じて夜間営業の短縮にご協力いただいた事業者に対し、協力金を交付致します。
要請内容について
対象期間:令和3年1月12日(火)~令和3年2月7日(日)まで 対象地域:県内全域 対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業許可を受けた店舗 ※飲食店の他、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます ※通常5時~20時までの店舗は対象外です (例)11時に開店し20時に閉店するレストランは対象外です。 申請内容:5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)
交付額:最大162万円(時短営業した日数×6万円) ※時短営業を開始した日から2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
詳細については、下記のURLよりご覧ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について↓
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html
現在申請様式等については準備中となっております。協力金申請開始時には、再度ホームページにてご案内いたします。
ご不明点等については座間市商工会経営支援課(046-251-1040)までお気軽にお問合せください。