神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金
神奈川県では、コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響を大きく受けている生活衛生関係営業の事業者の皆様に、営業の健全衛生水準の維持・向上を図っていただくため、次のとおり省エネに資する設備等の整備費用の一部を補助します。
概 要
対象者
理容業・美容業・クリーニング業・公衆浴場業を営む県内事業者。
対象事業
省エネに資する設備の導入
※省エネに資する設備とは、照明設備、冷暖房設備、洗濯機、乾燥機等の省エネ効果があると認められる設備
補助対象限度額:300万円
補助率:1/2以内
補助対象下限額:20万円
【注意事項】
・交付決定通知書交付後に契約及び発注を行い、令和6年1月31日までに納品及び工事完了となる設備整備事業が対象となります。
・営業許可を受けている店舗(又は事業所)で営業において使用する設備が対象です。
・ドライヤー等の容易に店舗(又は事業所)から持ち運びが可能な物や中古品等は対象外となります。
申請について
申請期間
令和5年度も引続き支援を実施。
令和5年6月1日(木)から令和5年10月31日(火)(当日消印有効)
(受付状況により、受付の終期は前後することがあります。)
申請方法
申請方法は郵送のみとなります。
(1)神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:33KB)※1(2)役員等氏名一覧表(第13号様式)(ワード:44KB)※2
(3)補助事業に係る見積書(写しを添付)
(4)補助対象事業に係る省エネ性能※3を示す製品仕様書等
(5)保健福祉事務所又は保健所の確認済証(表面及び裏面の写し)※4又は営業許可証明書(原本)※5
(6)事業税納税証明書(前年度分)(原本)※5
※1 1施設で1枚の申請書を使用してください。複数の施設で、申請する場合は、施設ごとに申請書を作成してください。
※2 法人の場合は、役員の方全員を記載してください。個人営業者の場合も提出が必要となりますので、営業者の氏名等記載の上、提出してください。
※3 省エネ性能とは、製品仕様書又はカタログ等で、省エネ効果が認められる旨の記載があるものです。
※4 紛失等により掲示していない場合は、再発行の手続きをし、取得してください。
※5 所在地を管轄している保健福祉事務所又は保健所及び各県税事務所で取得してください。
【郵送先】
〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県健康医療局 生活衛生部生活衛生課 団体指導グループ 行
※赤字で「補助金申請書在中」と記載をお願いします。
お問い合わせ
神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金 事務局
TEL:045-285-0741
受付時間:平日8時30分から17時15分
HP:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/koshuyokujo/r04seieibukkakoutou.html
この補助金に関するご不明点は、座間市商工会(TEL:046-251-1040)までご連絡ください。