インボイス発行事業者登録制度の登録期間について


 国税庁は、令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大網」が閣議決定されたことにより、インボイス制度について一部見直しとなる方針を示しました。

 それに伴い、今まで令和5年10月1日の施工開始時にインボイス発行業者となるためには、令和5年3月31日までの登録申請が必要とご案内しておりましたが、4月1日以降の登録申請でも令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。

 なお、インボイス制度への対応には準備が必要となるほか、登録通知書(登録番号や公表情報等が記載)の発行に時間がかかりますので、早めの申請をお勧めいたします。

【登録申請書の提出から登録通知までの期間】
・e-Tax提出の場合→約3週間
・書面提出の場合→約2か月

詳細は国税庁HPをご覧ください。